新型コロナの対応でバタバタしてたらアレ提出するの忘れてたやん・・・
アレとは「消費税課税事業者選択届出書」です。
消費税を納める必要がない事業者(免税事業者)が設備投資などを理由に消費税の還付申告をしたいときにその期が始まるまでに提出しないといけない届出書です。
この届出書の提出を忘れていた場合は消費税の還付申告をすることができません。
新型コロナの影響で期限までに届出書を提出することができなかったときは何か特例措置などはないのでしょうか?
新型コロナ税特法で以下の要件を満たす場合、「特例承認申請書」と共に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することができる特例措置が設けられています。
2020年2月1日から2021年1月31日までの間のうち任意の連続した1ヶ月以上の期間の売上が前年同期と比べておおむね50%以上減少していること
当然ですが還付申告を行う期限(決算から2ヶ月以内)までに「特例承認申請書」と「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
この特例の大きな特徴としては前期末時点では翌期還付申告をする予定がなく、当然届出書を提出していない場合でも事後的に課税事業者を選択できる点です。
例えば、今期突発的に設備投資を行ったときでも要件さえ満たしていれば事後的に課税事業者を選択して消費税の還付申告を行うことができます。
またもう一つの大きな特徴として、この特例を使う場合は2年間強制的に課税事業者を選択しなければならないという縛りがなくなります。
ということは、その年だけ課税事業者を選択して、翌年から免税事業者に戻るということができます。
新型コロナ対策の税制特典の一つですが、心当たりのある方はぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。
あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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