国税庁は2021年2月26日に「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました。
今回はその中から「雇用調整助成金(コロナ特例)の収益計上時期」ご紹介いたします。
休業手当について雇用調整助成金を受けるため事前に休業等計画届を提出した場合は、経費補填の性格が強いため、対象経費発生時の収益に計上する必要があります。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置による雇用調整助成金については、事前の休業等計画届の提出は不要とされています。
この場合の雇用調整助成金の収益計上時期は、助成金の交付決定日となります。
(参考)以下国税庁の見解です。
【基本的な考え方】
法人税の所得金額の計算上、ある収入の収益計上時期は、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります(法人税法22条2項、4項)。
助成金等については、国や地方公共団体により助成金等の交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することとなります。
【特定の経費を補填するもの】
ただし、その助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続をしている場合には、その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と助成金等の収益が対応するように、その助成金等の収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として取り扱うこととしています(法人税基本通達2-1-42)。
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あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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