令和5年10月1日より導入される『インボイス制度』。
セミナー、書籍、インターネットなど様々な形で情報発信されていますね。
でも「結局何なのか??」という疑問ありませんか?
私はあるクライアントがこう仰ったのが印象的でした。
『どの情報も言葉が難しくてわからない・・・』
インボイス制度の説明をすると、どうしても請求書の様式が、、、などに話が行きがちですが、今回は会社や個人事業を営む事業者の方向けに、インボイス制度って結局何なのかをご理解いただく為のBlogを書きたいと思います。
ザクっと理解することを重視していますので、少し説明が粗くなります点、あらかじめご了承ください。
30,000円で仕入れた電卓を、50,000円で小売店に販売する取引をイメージしてください。利益が20,000円出る、電卓の卸売業です。
まず30,000円の電卓を仕入れる際に、消費税10%を上乗せした33,000円(うち消費税3,000円)支払います。
次に電卓を50,000円で売る際には、消費税10%を上乗せして55,000円(うち消費税5,000円)貰います。
55,000円入金に対して33,000円の出金なので、利益が22,000円?とはなりません。
この電卓卸売業者は、5,000円(売上で貰った消費税)-3,000円(仕入で支払った消費税)=2,000円を「消費税」として国に納税する必要があり、結論として、22,000円(売った瞬間の利益)-2,000円(決算で納税する消費税)=20,000円が正味の利益になります。
この「売ったときに得意先から貰った(預かった)消費税」から、「仕入れたときに仕入先へ支払った(預けた)消費税」を差し引いて、卸売業者が消費税を納税する、これが事業者目線での消費税の仕組みになります。
更にもう一つ消費税の大切な仕組みがあります。
今回のケースであれば電卓卸売業者は消費税2,000円を納税する必要がありますが、例えば売上が1,000万円以下の小規模な事業者はこの2,000円の納税を免除される制度があります。財務省資料によると「小規模な事業者の事務負担」と「税務執行(徴税)コスト」に配慮されての制度なのですが、小規模事業者が優遇されていたと言えます。
それでは本題の「インボイス制度」について説明します。
先ほどの例で「仕入先に支払った33,000円」がポイントとなります。
仕入先が小規模事業者(売上1,000万円以下など)に該当した場合、仕入先は電卓卸売業者から貰った(預かった)消費税3,000円は納税していません。
この状態で「電卓卸売業者が納める消費税」は、インボイス制度の導入前後で次の通り変わります。
【インボイス制度導入前(現在)】
5,000円-3,000円=2,000円
【インボイス制度導入後(令和5年10月以降)】
5,000円-0円=5,000円
つまり、『消費税を納めていない業者から仕入れたモノについて支払った消費税は、自社(電卓卸売業者)の消費税計算する際に引けない』ようになります。
「自社の消費税計算する際に引けない」という表現が分かりづらいと思いますので、視点を変えて利益で説明します。
インボイス制度導入前の利益は22,000円(消費税込み利益)-2,000円(納付する消費税)=20,000円でしたが、制度導入後は22,000円(消費税込み利益)-5,000円(納付する消費税)=17,000円に減少します。
極端な説明になりますが、今回の制度を正しく理解しない(対応しない)と利益が減少してしまう可能性があるわけです。
さてここで一つ疑問がありませんか?
「仕入先が消費税を納めているかどうかどうやって判断するのか?」です。
仕入先が消費税を納めているかどうか、普通は分かりませんよね。
そこで請求書を見たら一発で判断できるように、消費税を納めている事業者は「インボイス番号」を取得し請求書に明示することが義務付けられました。
このインボイス番号は税務署に届出を行うことによって取得できます。
このインボイス番号が載った請求書であれば今までと同じような税負担ですが、インボイス番号が載っていない請求書を受け取った事業者は税負担が増える、という理解で良いと思います。
最後に、皆様の立場を2つに分けて、影響が出るパターンと対処方法を説明いたします。
(1)自社が消費税免税事業者(売上1,000万円以下等)
自社が消費税免税事業者なので、消費税を納めなくて良い点は変わりません。
ただ、得意先では御社から仕入れた金額の10%相当額を「預けた消費税」として扱うことが出来ないため、御社が得意先に請求していた金額について10%値下げせざるを得ないことが予想されます。
御社の選択肢は下記三つです。
① 10%実質値引きを受け入れる
売上10%減(そのままでは得意先の負担が10%増となるため競争力維持のためにその負担を自社が担う)
② 9月末までに得意先に対して現状の税込価格維持を約束してもらう
売上は変わらないが、得意先の負担が10%増となるため競争激化が予想され、実現困難な選択肢かも
③ 敢えて消費税課税事業者を選択してインボイス番号を取得する
税務署に対して別途手続きが必要で、消費税を納税する義務も生じる
私のおススメは ③ です。
消費税を納める必要があり手元のお金が減ってしまうイメージがあると思いますが、消費税は得意先から預かった消費税(売上の消費税)以上の納税が発生しないため、 ① よりはほぼ確実に手元にお金が残ります。また ② は他社に代替製品が無いなど御社が立場的に強い場合を除き、実現可能性が低いと言えます。よって、現実的には ③ がベストだと考えています。
(2)自社が消費税課税事業者
自社が消費税を納める必要がある点は変わりありません。
インボイス番号の申請(正式名称は「適格請求書発行事業者の登録申請手続」で申請書はこちら)を行い、2023年10月以降の請求書にインボイス番号や消費違税率の明示が必要となります。
その上で、仕入先が消費税納税義務者かどうかを10月以降に請求書や契約書で確認するか、もしくは事前にヒアリングを実施して状況把握をする必要があります。
仕入先がインボイス制度について理解が無い場合、御社は下記いずれかを選択する必要があります。
① 変わらず消費税分も請求を受けるが、そのまま支払ってあげる
御社が納税する消費税から、仕入先に支払った消費税を差引できないため、御社の仕入金額は10%増となります(最初6年間は経過措置があり2%~5%の負担増です)
② 仕入先に請求額のうち消費税額相当額は支払えない旨を通知し、実際に支払わない
一番正しい方法と言えますが、10月以降の支払時に突然その話をすると仕入先と揉めてしまうケースもあるかもしれません
私のおススメは ② です。
更に加えるならば、7月~9月ごろにかけて仕入先に消費税納税義務に関するヒアリングを実施し、同時に仕入先が消費税免税事業者であれば、10月以降消費税相当額は支払わない旨を通達しておくことがベストだと思います。直ぐにヒアリング実施をお勧めしないのは、まだ仕入先業者にインボイス制度そのものが浸透していないため、その理解が広がるのをもう少し待つ意味で7月以降の実施を提案しています。
また契約書に基づき自動引き落とし等で支払を行う不動産賃貸借契約、税理士・弁護士・社会保険労務士等との顧問契約についても、事前に相手が消費税を納める義務がある事業者かどうかヒアリングしておくと良いと思います。
でも相手方にヒアリングするのは失礼かな、、、との思いもありませんか?
ご安心ください。実は相手先にヒアリングしなくても相手方がインボイス番号を持っている事業者かどうかは、登録番号検索サイトにて検索可能です。検索には法人番号(13桁のアレです)が必要ですが、法人番号は法人番号検索サイトにて法人名と本店所在地が分かれば調べることが出来ます。
なお、インボイス番号登録申請は結構シンプルです。
ただし外国法人の申請は少し複雑で、会社の事業内容が分かるホームページのコピー等も必要なので余裕をもって準備することをお勧めいたします。
以下「国外事業者」向けの申請書サンプルを国税庁HPより貼り付けます。実際の申請はこちらを参照ください。
あすか税理士法人
【国際税務・国内税務担当】高田和俊
プロフィールはこちらをご覧下さいませ。