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国内税務2023.07.19 税金のペナルティの種類とは…?

 

はじめに


 

税務調査で申告に誤りがあった際に、既に納付済みの税額と正しく計算した税額との差額を納める必要がありますが、その他にも罰則的な税金を合わせて納める必要があります。
その種類や計算方法についてお伝えいたします。

 

過少申告加算税


 

過少申告加算税とは、期限内にきちんと提出した確定申告書に計算の誤りがあり、その申告納税額が実際に正しく計算した納税額より過少である場合に課される税金です。
ここで重要なのは、この過少申告加算税が課されるのは、税務調査後に間違いが見つかり修正申告をしたり、税務署側からの更正を受けたりした場合です。
確定申告をした後に、税務調査や税務署からの通知に関係なく誤りに気づき、自ら修正申告をした場合には過少申告加算税は課されません。
そのため、誤りに気付いた場合はなるべく早く修正申告を行いましょう。

 

【過少申告加算税の計算方法】
新たに納めることとなった税金×10%
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には、その超えている部分については×15%

例1)
当初の申告納税額:80万円>50万円→80万円
新たに納める税金:100万円>80万円
∴80万円×10%+20万円×15%=3万円

例2)
当初の申告納税額:30万円<50万円→50万円
新たに納める税金:40万円<50万円
∴40万円×10%=4万円(15%課される部分はなし)

 

無申告加算税


 

無申告加算税とは、期限内に確定申告の提出がされなかった場合に課されます。

 

【無申告加算税の計算方法】
納付すべき税額が50万円以下の部分と50万円超の部分とで乗じる割合が異なります。
納付税額の50万円以下の部分   その納付税額×15%
納付税額の50万円を超える部分  その納付税額×20%
ただし、税務調査を受ける前に自ら期限後に申告をした場合には、5%に軽減されます。
また、申告期限から1カ月以内に自主的に申告をした場合など一定の要件を満たす場合には、無申告加算税が課されない場合があります。

 

不納付加算税


 

従業員等から徴収した源泉所得税を、納付期限内に支払わなかった場合に課されます。
ただし、直近1年間に納付漏れがなく、納期限から1カ月を経過する日までに納付した場合には、納付する意思があったと認められるため、不納付加算税は課されません。

そのため、納付漏れに気付いた場合は、速やかに納付を行いましょう。

 

【不納付加算税の計算方法】
税務署からの指摘があった後:納付税額×10%
自主的に納付を行った場合 :納付税額×5%

計算された不納付加算税の金額が5千円未満である場合には、全額が切り捨てられます。

 

 

重加算税


 

重加算税は、納税者が事実の全部又は一部を仮装・隠蔽した場合に課されます。
適正に納付する者とそうでない者との権衡を図るために重加算税は設けられています。
そのため、加算税の中でも最も重いペナルティとなります。
事実の仮装・隠蔽は、具体的にどのような事実が該当するか否か法令に明らかにされていません。
事実の隠蔽としての典型的な事例とは、二重帳簿の作成、売上等収入の除外、架空仕入れ若しくは架空経費の計上、棚卸資産の一部又は全部の除外等が該当します。
事実の仮装としての典型的な事例とは、証拠書類の改ざん、取引上の他人名義の使用、虚偽答弁、取引先に虚偽の帳簿書類を作成させること等が該当します。

 

【重加算税の計算方法】
・過少申告加算税に代わる重加算税
事実を仮装・隠蔽したことにより過少に申告している場合が該当します。
過少申告加算税の基礎となる税額×35%

・無申告加算税に代わる重加算税
事実を仮装・隠蔽した上で、期限内に申告をしなかった場合が該当します。
無申告加算税の基礎となる税額×40%

・不納付加算税に代わる重加算税
事実を仮装・隠蔽した上で、納期限までに納付しなかった場合が該当します。
不納付加算税の基礎となる税額×35%

 

割合を見るだけでも重加算税が最も重いことがよくわかりますね。
こういった罰則的な税金は当然ですが、すべて法人税法上損金(経費)として認められません。

 

あすか税理士法人

【スタッフ】渋谷優果