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国際税務2024.01.17 海外証券口座で行う株式譲渡・配当の取扱い~住民税の改正にも注意~

確定申告の時期が近づいてきました。
最近は日本に居住している外国人の方で海外の証券会社の申告について質問を頂くことがよくあります。

令和5年度は金融所得課税の改正から所得税と住民税の課税方式が統一されます。新NISAも始まることから金融課税について興味を持たれる方も多いと思います。

そこで今回は改めて配当金や株式等の売却損益について、国内の証券会社経由で行った場合と海外の証券会社経由で行った場合の違いについて解説します。
なお、上場株式等(公募で一般に誰でも購入できる株式等)を前提とします。

 

 

1.日本の証券会社経由で売買した場合(特定口座)


 

1)配当金・利子

特定口座で受け取る利息や配当は20.315%の源泉徴収がされます(所得税15.315%、住民税5%)。
この配当金や利子については、源泉徴収で課税が完結するので確定申告しないことを選択できます(申告不要制度)

もちろん確定申告をすることも選択できます。この場合は申告分離課税(20.315%の税率)あるいは総合課税(累進税率)を選択することとなります。
株式の売却損が出ていて配当と損益通算したい方。
所得税率が5%でおさまる方(給与を含む総合課税となる所得合計が195万円以下)。
は確定申告することにより税額が低くなる可能性があります。

 

2)株式・債券・投資信託の売却損益
特定口座で売却した株式・債券・投資信託の売却益は1)の配当等と同様20.315%の源泉徴収により課税が完結します。

また、譲渡損失が発生している場合は自動で同じ特定口座内の配当金や他の株式等の売却益と損益通算されます。

確定申告をすることも可能ですが、株式等の売却益は税率が20.315%と固定されるため、累進課税にはなりません(申告分離課税)。
つまり、
一つの特定口座で売却益、別の特定口座で売却損が出ている
一つの特定口座で売却損、別の特定口座で配当が発生している
売却損失を3年間繰り越したい
というような方が確定申告することとなります。

 

 

2.海外の証券会社経由で売買した場合


 

1)配当金、利子

日本の証券会社経由の場合と同様です。
特定口座という制度がないため申告不要とはなりませんが、確定申告にて20.315%の申告分離課税あるいは総合課税を選択することが可能です。

 

2)株式・債券・投資信託の売却損益
売却益について申告分離課税(税率20.315%)が適用されるという点は日本と同様です。

 

3)日本の証券会社経由の場合との違い
以下の点で異なります。
売却損について配当金との損益通算はできない
損失の繰越はできない

 

配当金と譲渡損の相殺、譲渡損失の翌年以降への繰り越しはいずれも日本で登録を受けた金融業者を守るための優遇措置とお考え下さい。

 

ただし、国内証券会社経由の株式と外国証券会社経由の株式の売却損益の損益通算は可能です。
損益通算をした結果、国内証券会社経由の株式売却損が残った場合はその損失は翌年以降に繰り越すことが可能です。

 

 

 

3.住民税の改正点(令和5年度申告より)


 

令和4年(2022年)までは所得税と住民税で異なる申告を行うことができていました。

所得税では損益通算や累進課税の恩恵を受けるために総合課税(又は分離課税)にて確定申告を行い、住民税では申告不要を選択する、といったことが可能でした。

 

この制度が令和5年(2023年)分の確定申告よりできなくなります。

 

所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・府民税(個人住民税)でも申告不要、

所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市民税・府民税(個人住民税)においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

 

上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・府民税(個人住民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除配偶者控除非課税判定国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出ることがあるので申告するか申告不要を選択するかは注意が必要です。

 

いかがでしょうか。

NISAという非課税投資が増額される一方、これまであった優遇措置については改正が入っています。

証券税制は細かい改正が毎年行われます。

特に海外へ投資されている方は毎年改正事項をご確認ください。

 

あすか税理士法人

【国際税務担当】街 有帆

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