東京証券取引所は、6月1日、改訂コーポレートガバナンス・コードを公表しました。今回の改正は、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、企業と投資家との対話を通じ、コーポレートガバナンス改革をより実質的なものへと深化させていくため、コードの改訂が提言されたことを踏まえたものとなっています。
主な改正点は以下の通りです。
○政策保有株式についての開示等【原則1-4及び補充原則1-4①②】
○企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮とそれに向けた取組み内容の開示【原則2-6】
○経営陣幹部の解任に関する情報開示【原則3-1】
○最高経営責任者(CEO)の選任及び解任に関する客観性・適時性・透明性のある手続の確立【補充原則4-3②③】
○取締役メンバーの多様性(ジェンダーや国際性の観点から)の確保や監査役に求められる経験・能力・知識の明確化【原則4-11】
○経営戦略や経営計画の策定・公表における、自社の資本コストの的確な把握【原則5-2】
改正コーポレートガバナンス・コードは6月1日から施行され、上場会社は、改訂後のコードの内容を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する報告書を遅くとも今年の12月末までに提出することが有価証券上場規程で求められています。