新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施するにあたって以下のような費用が発生した場合税務上どのような取り扱いになるのでしょうか。
・接種会場の使用料
・接種会場の設営費用
・備品のリース費用
・医師・看護師等の派遣を受けるための費用
接種対象者は以下のうちワクチン接種を希望する者とします。
・当社の役員、従業員及び同居親族
・関連会社の役員、従業員及び同居親族
・取引先の役員、従業員及び同居親族
・接種会場の近隣住民
なお、職域接種については市町村から委託を受ける形になるので、委託料を受領することになります。
受け取る委託料よりも支払う費用の方が多くなりますが、接種対象者からは金銭を受領しません。
受け取る委託料よりも支払う費用の方が多い場合、職域接種を実施する会社に費用負担が生じますので、寄附金や交際費等に該当することも考えられますが、ワクチン接種は社内の新型コロナウイルス感染拡大防止によって、業務遂行上著しい支障が発生することを防止するためのものであることから、会社の業務遂行に必要な費用の負担と考えられますので、法人税法上の損金として取り扱われます。
近隣住民を対象としている場合でも同様となります。
ワクチン接種が経済的利益の供与となる場合、接種者に所得税が発生(当社の従業員等の場合は源泉徴収義務が生じる)しますが、職域接種は、予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされている接種であることに変わりはなく、市町村単位で行われている接種と同様、接種者が負担すべき費用はありませんので(あくまで市町村から会社が委託を受けているだけ)、接種者に所得税が発生することはありません。(当社の従業員等の場合は源泉徴収不要となります)
従業員が受けたPCR検査費用を会社が負担した場合は以下をご覧ください。
あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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