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国内税務2021.04.07 所得拡大促進税制における雇用調整助成金の取り扱い

所得拡大促進税制の適用の判定をする上で、雇用調整助成金は「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するため、給与等の支給額から控除する必要があります。

 

 

 

この控除のタイミングは原則として休業等を実施した事業年度となるため雇用調整助成金の収益計上(益金算入)と所得拡大促進税制の適用判定における給与等から控除するタイミングで期ズレを起こす可能性があります。

 

 

 

雇用調整助成金の収益計上(益金算入)時期についてはこちらをご確認ください。

 

 

 

上記ブログのとおり例えば3月決算法人が特例措置により3月に休業して休業手当を支給した分について4月に雇用調整助成金の支給決定を受けると雇用調整助成金の収益計上は4月でいいことになります。

 

 

 

ただし、所得拡大促進税制の判定上、収益計上が翌期になる場合でも当期の雇用者給与等支給額から控除する必要があることになります。

 

 

 

この収益計上時期について国税庁は3月26日に新型コロナFAQを更新しました。

 

 

 

これによると「特例措置により事前の休業等計画届の提出が不要の場合であっても、交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められ、経費が発生した日の属する事業年度に会計上も収益計上しているときには、税務上もその処理は認められると考えられます」とされています。

 

 

 

この取り扱いを採用している場合には3月に3月分の休業手当に係る雇用調整助成金を収益計上(未収計上)するため、所得拡大促進税制との期ズレは起きないことになります。

 

 

 

ただし、令和3年度の税制改正で所得拡大促進税制の適用判定上、雇用調整助成金は控除しないことになりましたので注意が必要です。

 

 

 

所得拡大促進税制の改正についてはこちらをご確認ください。

 

 

 

あすか税理士法人

【国内税務担当】高田和俊

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