平成30年度の税制改正が出そろいました。
その中で組織再編税制に関するものを紹介いたします。
1.スピンオフ税制の見直し
完全支配関係がある法人間で行われる当初の組織再編成の後に適格株式分配を行うことが見込まれている場合の当初の組織再編成の完全支配関係の継続要件について、その適格株式分配の直前の時までの関係により判定することとされました。
改正前は吸収分社型分割後に株式分配が予定されている場合に適格要件を満たさず、非適格分社型分割扱いとなっていましたが、それでは事業に必要な免許や許認可等を事前取得することができず、経営の空白ができる問題がありました。
この改正によりこの問題は発生しないこととなります。
具体例は以下のとおりです。
1.A社がB社を現金出資で新設
2.B社が引継ぐ予定の事業に関する免許、許認可を取得
3.A社からB社にその事業を吸収分社型分割により移転
4.A社の株主にB社株式を現物分配する。
B社を事前設立できることで免許や許認可等の事前取得ができるため、スピンオフ税制が使いやすくなりました。
2.従業者従事要件・事業継続要件の緩和
当初の組織再編成の後に完全支配関係がある法人間で従業者又は事業を移転することが見込まれている場合にも当初の組織再編成の適格要件のうち従業者従事要件及び事業継続要件を満たすこととされました。
具体例は以下のとおりです。
1.A社がB社に吸収分割を実施
2.B社がB社の完全子会社であるC社に吸収分割により引き継いだ従業者を移転
従前は上記のようなケースは非適格吸収分割と扱われていました。
この改正によりグループ再編について組織再編税制が使いやすくなりました。
組織再編税制は年々使いやすくなってきている印象があります。
グループ再編を検討されている法人様、ぜひ一度あすか税理士法人にお問合せ下さい。
あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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