持続化給付金の申請が始まって3週間ほどになります。
5月15日時点で90万件の申請があったと言われていますので、20日現在で100万件超の申請があった計算になりますね。
当初予算で130万件を見込んでいたと考えると当初の予算は使い切ることになります。ただ、申請のサポート会場が5月12日に出来たばかりである点や、政治家の発言を総合すると、申請期間である来年1月までは基本的に申請できると私は考えています。
一度給付金を受給すると再申請できない点も鑑み、満額受給できるように慎重に申請することも大切だと思います。
さて、今回はご相談を受けることが多くなった、家賃補助制度『特別家賃支援給付金』について、まだ未確定ではありますが現時点で得られる情報を整理してみたいと思います。
情報源は令和2年5月8日に与党賃料支援プロジェクトチームから公表された「テナントの事業継続のための家賃補助スキームについて」です。
あくまでまだ確定したわけではないので、2020年5月20日時点での情報提供である点、ご理解くださいませ。
2020年6月12日に第二次補正予算が通りましたので、一部その情報を反映します。
対象者は売上が大幅に落ち込んだテナントとなります。
「売上が大幅に落ち込んだ」とは、次のいずれかの状態を指します。
・持続化給付金の受給要件である前年対比の売上高が単月で50%減少
・3カ月で30%減少
持続化給付金は単月ベースで50%が必須でしたが、特別家賃支援給付金制度では売上減少要件が緩和される予定です。
中堅・中小企業:上限 月額50万円100万円
@75万円までの部分が2/3給付、@75万円を超える部分が1/3給付なので、@225万円以上でMAXの給付額@100万円が支給されます。
個人事業主:助成率3分の2(上限が月額25万円50万円)
@37.5万円までの部分が2/3給付、@37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、@112.5万円以上でMAXの給付額(月額)50万円
なお、上記給付は2020年内の半年分の家賃が対象となります。
つまり、MAXで300万円600万円の給付金が検討されており、実現すれば持続化給付金の200万円を大きく超えることとなります。
ただし給付額は一法人当たり月額50万円100万円が上限となっているので、一法人で多数の賃借物件がある場合などは、総賃借料に対する給付率が低くなる点に注意が必要です。
売上判定に関する判定資料の詳細な記載はありませんが、持続化給付金申請と同様の書類を用いることが想定されるため、例えば法人事業概況説明書の添付が求められることが想定されます。
また当該給付金は家賃契約が前提であるため、賃貸借契約書も確認されるようです。具体的には賃貸借契約書をスキャンしたPDF等のアップロードが求められる可能性があります。
今のうちに、賃貸借契約書の紛失や不備等の確認をしておくことが好ましいと思います。
持続化給付金をすでに受給された方は、申請済(アップロード済)の書類について、政府側で確認できるなどの制度が導入されたら非常にありがたいなと思いますが、現時点では不明です。
なお、この支給は数月分まとめて支給する方法が検討されており、また、当該給付金を担保に無利子・無担保融資が受けられる案も検討されているようです。
政府は次のように謳っています。
・既に無利子・無担保融資を受けている事業者は、その借入資金をもって一旦家主に賃料を支払う
・その後、申請により国から「特別家賃支援給付金」を貰う
・実質的に家賃支払い時に給付金を貰ったかのような効果がある
いわゆる「ハイブリット型」だと言われる所以ですが、家賃支援給付金制度が出来るまで少し時間を要する(6月以降の支給を念頭に置いています)ため、既にあるコロナ特別融資等と絡めることで、今すぐに家賃給付金が受けられたかのような効果を出そう、という施策です。
もっとわかりやすく言うと、「特別家賃支援給付金」は日本政策金融公庫等から借りた無利子・無担保融資の返済に充てても良いよ、という制度ですね。
持続化給付金同様、その使途は細かくは問われないことが想定されます。
◆ 法人は家賃の3分の2、上限月額50万円100万円×6カ月
◆ 個人は家賃の3分の2、上限月額25万円50万円×6カ月
◆ 売上が前年同月50%又は3カ月で30%減少
◆ 持続化給付金受給者も特別家賃支援給付金を受給可能
如何でしたでしょうか?
近日中に確定情報が出ると思いますが、今どんな話になっているのか気になる方が多いと思いましたので情報を整理してみました。
参考になればい幸いです。
折角国が用意してくれる制度です。是非漏れなくご確認頂きたいと思います。
また、持続化給付金申請においては数十パーセントに上る高額な報酬を請求する業者がいるという残念な報道も目にしますが、特別家賃支援給付金についても同様のことが想定されます。
是非信頼のおける税理士や公認会計士にご相談くださいませ。
コロナウィルス対策関連の中小企業向け支援策については、「コロナウィルスに関する中小企業支援策【まとめ】」もご覧下さいませ。
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【国際税務担当】高田和俊
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