企業会計審議会は、7月6日「監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、監査基準の一部が改訂されました。
これは、近年の不正会計事案等により、監査の信頼性が改めて問われている状況において、その信頼性を確保する取組みの1つとして、財務諸表利用者に対する監査に関する情報提供を充実させるという観点から、国際的な動向も踏まえつつ、監査基準の改訂について審議が進められていたものです。
主な改訂点は、以下の通りとなっています。
・「監査上の主要な検討事項」を監査報告書に記載
・監査人の意見を監査報告書の冒頭に記載
・「経営者の責任」に関する記述を「経営者及び監査役等」の責任に関する記述に変更
・継続企業の前提に関する重要な不確実が認められる場合に、監査報告書で「継続企業の前提に関する事項」を独立した区分を設けて記載
・継続企業の前提に関する経営者の責任及び監査人の責任をそれぞれの区分で記載
実施時期については、「監査上の主要な検討事項」については、2021年3月期決算より適用されますが、早期適用することも可能とされています。また、その他の改正については、2020年3月決算より適用されることとされています。