「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が更新されましたので一部を抜粋してご紹介いたします。
【問】
当社は、飲食店を経営しています。当社では、ハンバーガーとドリンクとおもちゃで構成されるセット商品(500 円:税抜き)を持ち帰り用に販売しています。
このセット商品の販売は、顧客がメニューからハンバーガーとドリンクを選択することができるため、一体資産ではなく、一括譲渡に該当しますが、おもちゃは非売品なので対価を設定していません。
この場合、おもちゃの対価はどのように計算すればよいですか。
なお、セット商品のハンバーガーとドリンクは、単品で販売する場合、ハンバーガーは販売価格 300 円(税抜き)、ドリンクは 250 円(税抜き)です。
【回答】
一括譲渡においては、税率の異なるごとに資産の譲渡等の対価の額を合理的に区分する必要があります(改正令附則6)。
ご質問のセット商品は、おもちゃが非売品であるため、例えば、セット商品の売価から実際に販売されている商品の単品の価格(ご質問の場合はハンバーガーの売価 300 円とドリンクの売価 250 円の合計額 550 円)を控除した後の残額を非売品の売価とし、おもちゃの売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。
また、実態として、おもちゃが付かない場合でもセット商品の価格が変わらない場合には、おもちゃの対価を求めていないと認められますので、非売品の売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。
結論としては「全体が軽減税率対象でいいよ」ということです。
お客さんが中身を選べない場合は一体資産の譲渡として食品と食品以外の割合を算出する必要があります。
もちろんイートインする場合など外食となる場合は軽減税率の対象とはなりませんのであしからず・・・
あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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