2023年10月から消費税のインボイス制度がスタートします。
それに先立って2021年10月から適格請求書発行事業者登録申請書の受け付けが開始されました。
今回はそもそもインボイス制度って何?何がどう変わるの?といった疑問に答えたいと思います。
この話をする前に企業が納める消費税の計算方法について簡単に解説します。
消費税は消費者が負担すべき税で、企業が消費者の代わりに納めている間接税です。
ということは消費税で企業に損得は発生せず、あくまで「預かった消費税から払った消費税を差し引いた残額を税務署に納める」という考え方がベースになります。
(算式)
【預かった(請求した)消費税】-【払った(請求された)消費税】=【納める消費税】
※ 実際はもっと複雑で、上記は超簡単にしたものです。
話は変わりますが、消費税ってすべての企業が税務署に納めているのでしょうか?
答えは「否」です。
2年前の消費税のかかる売上が1千万円以下の企業などは消費税の納税義務が免除されています。
こういった企業のことを消費税の「免税事業者」といいます。
(実際はもっと細かい難解な要件がいっぱいありますので1千万円未満の企業でも消費税の納税義務が免除されないことがあります)
この消費税の納税義務が免除されている企業でも売上を請求する際に消費税を上乗せしています。これは法的に認められているので問題ありません。
でも消費税を税務署に納めていません。これも法的に認められているので問題ありません。
さて、話をもとに戻します。
インボイス制度は上記算式のうち【払った(請求された)消費税】を差し引くルールが変わることを意味します。
差し引くルールが変わる?厳しくなるの?と思われた方、大正解です。厳しくなります。
今までは誰に払った消費税でも差し引いてOKでした。
2023年10月からは「税務署に消費税を払っている人に対して払った消費税だけ差し引いてOK」というルールに変わります。
つまり「免税事業者」へ払った消費税は原則引いちゃダメになります。
ということは消費税を納めている企業(課税事業者)は免税事業者へ消費税を上乗せして払うことを拒否します。(引けないのに払ったらその分損)
若しくは免税事業者を取引から排除するかもしれません。
なぜそんなルールに変わるのか?
これは「消費税の益税問題」を解決するためです。
今までは免税事業者も消費税を上乗せして請求してその分懐に入れていました。
要は消費税分利益になっていたのです。
(税務署に納めなくていいので)
国はそれを昔から問題視しており、今回ようやく重い腰を上げて阻止しにかかってきました。
これで事実上消費税の益税は発生しなくなります。
というか免税事業者は消費税分損をする(売上の分消費税請求できないのに仕入の分は消費税払わないといけない)ので基本的に自分から手を挙げて消費税納めます(消費税の課税事業者を選択する)という方が増えることが予想されます。
まずは免税事業者の方々、課税事業者を選択するかどうか検討する必要がありますので税理士にご相談ください。
(特にBtoBのビジネスをされている方、影響大きいです!)
長くなりましたので今回はここまでとします。次回は「請求書の様式が変わる!?どうすればいいの!?」をお届けします。
あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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