会社を新たに設立する際や、個人事業者が法人成りをする際に、どの会社の種類で設立するのがいいのか、一体何が違うのかと悩まれている方も多いのではないでしょうか。
皆さんがよく耳にするのは、”株式会社”かと思います。実際に法人の内、株式会社が圧倒的多数を占めています。
しかし、有限会社や合同会社……他にも会社の種類はいくつかあります。
そこで、今回は法人を設立する際の会社の種類について確認していきます。
株式会社とは、株式を発行して資金を集めて作られた会社をいい、株式は流通させることが可能であるため、広く資本を集めることで大規模会社を作ることができます。
また、株式会社は一定限度の出資義務を負う社員のみから構成されます。株主が1人いれば設立可能です。
社員(出資者)の責任
経営権限
有限会社とは、株式会社と同様、有限責任社員だけで構成される会社をいいます。
株式会社と異なり、少額の資本金で設立ができ、取締役会や監査役の設置が要求されない比較的シンプルであったため、小規模な事業を起こす際に多用されていました。
しかし、現在では新たに有限会社を設立することができなくなっています。
有限会社は、平成17年の会社法成立時に廃止され、株式会社に一本化されています。
しかし、有限会社の会社は実際今でも存在しますよね。
なぜなら、廃止されたとはいえ、有限会社が突然なくなったわけではなく、廃止前に有限会社であった会社は「特例有限会社」として、今まで通り有限会社を名乗り続けていいことになっているからです。会社法の規定による株式会社として存続することとされています。
合名会社とは、無限責任を負う社員のみで構成される会社をいいます。無限責任社員が1人いれば設立可能です。
社員(出資者)の責任
経営権限
原則として、出資者である社員に帰属しており、会社の所有者と経営者が一致しています。つまり、出資者が会社の経営を行う仕組みです。
合資会社とは?
合資会社とは、無限責任を負う社員と有限責任を負う社員の2種類の社員で構成される会社をいいます。設立には、無限責任社員と有限責任社員が最低1人ずつ必要です。
社員(出資者)の責任
経営権限
原則として、出資者である社員に帰属しており、会社の所有者と経営者が一致しています。つまり、出資者が会社の経営を行う仕組みです。
合同会社とは、株式会社と同様、有限責任を負う社員のみで構成される会社をいいます。有限責任社員1人で設立が可能です。
社員(出資者)の責任
経営権限
国内に本店又は主たる事務所を有する法人に、法人税の納税義務があるとされています。
本店とは、会社の住所(登記簿上記載されている住所)がある場所をいいます。
上記4つの会社はすべて営利を目的とする法人となりますので、どの会社を選択しても法人税の納税義務があります。
いかがでしたでしょうか。
会社は、出資者である社員で構成されていますが、その会社の分類の基準は主に社員の責任の態様により区分されています。
上記で説明した通り、「合名会社」と「合資会社」は会社が倒産してしまった場合、無限責任を負うリスクが大きいことから「株式会社」と「合同会社」での設立をお勧めします。
自身の事業の形態にあった会社の種類を選択するのが良いでしょう。
あすか税理士法人
【スタッフ】渋谷優果