いよいよです。。
2019年2月13日、国税庁より生命保険会社各社に、解約返戻率が高い生命保険に関する税務上の取扱い(通達)の見直しを始めた旨の通知があったようです。
解約返戻率が高い生命保険は、節税として用いられるケースが多いですが、簡単なスキームを確認しましょう。
2000年3月期
利益:1,000万円
税金:400万円
税引後利益:600万円
この状態が20年間続いたと仮定します。
2020年3月期には累積で600万円×20年=1.2億円の税引後利益となるため、ここで役員退任する場合は、この1.2億円が役員退職金の原資となります。
それでは、仮に節税保険に加入していた場合、どうなるでしょうか?
2000年3月期に返戻率90%の全損保険(節税保険)に1,000万円入ったとします。すると2000年3月期~2019年3月期は利益がゼロ(税金もゼロ)となります。
20年間その状態を続けた後、2020年3月期に生命保険を解約し1.8億円(1,000万円×20年×90%)の返戻金(益金)を得たとすると、2020年3月期までの累積利益が保険返戻と同額の1.8億円となり、この保険返戻金1.8億円がそのまま役員退職金の原資となります。
このように、解約返戻率の高い保険を利用して節税した上で、将来の役員退職金に備えるケースは多々見受けられたと思います。
国税局はそのような保険について、理論的におかしなものは「通達」を改正する形で随時改定してきましたが、今回は更に厳しい内容の改正を検討し始めました。
それを受けて、生命保険会社各社は返戻率の高い生命保険の販売を自粛するに至っているようです。
3月決算法人の駆け込み需要を見越しての、このタイミングでの動きだと推測されます。
今後の動きに要注目です!!
【2019.3.1追記】
ターゲットとなるのは
となりそうです。