日本法人が海外に現地情報収集等の目的を持って、駐在員事務所を持つのはよくあるケースだと思います。
子会社や支店を展開するには法規制など様々なハードルがあるため、駐在員事務所は新たな海外展開にとって有用です。
今回はそんな海外駐在員事務所で賃借料(リース料)を支払った際に、日本で源泉徴収が必要になり得る事をご紹介したいと思います。
一般的な感覚として、日本でサービスを受ける場合は日本が源泉地国になる、すなわち日本に課税権があるのは理解できるところかと思います。
しかし、日本が各国と締結する租税条約によっては駐在員事務所(非PE、非恒久的施設)で支払う賃借料について、本国である『日本で源泉対象となる取引が発生したとみなして』リース会社に賃借料を支払う際に源泉徴収が必要となるケースがあるのです。
正直、違和感は禁じ得ません。
租税条約でそうなっている以上、日本居住者たる日本法人は、そのルールに則り源泉する必要がありますが。
そうなるとどうなるか。
みなさまはもうお察しだと思います。
そうです、グロスアップにより支払者たる日本法人が源泉税部分を負担する事態が発生し得ることとなります。つまり外国リース会社に支払ったリース料が「源泉税天引き後」の金額であると考え、上乗せの源泉税部分を日本法人が負担する方法です。
国際的取引を多数しておられる企業様は租税条約の把握は必須です。
しかしその解釈は決して容易ではありませんので、国際税務を得意とする専門家への早期のご相談をお勧めいたします。
あすか税理士法人では複雑な国際税務を、お客様の視点に立ち、かつ敷居を低くご説明する事をモットーとしております。
現状に不安がある方は是非お気軽にご相談くださいませ。