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国際税務2018.05.20 平成30年度税制改正~PE定義の変更など~

今日は平成30年度税制改正のうち、国際税務に関連する部分を確認したいと思います。

今回お伝えするのは次の二つのテーマです。

 

 

1、PE定義の改正

 

2、タックスヘブン対策税制の改正

 

以下、順番に内容を説明します。

 

 

1、PE定義の改正

 

(1)代理人PEの改正

その範囲に、国内において非居住者又は外国法人のために、その事業に関し反復して契約を締結し、又は一定の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者で、これらの契約が非居住者等の資産の所有権の移転等に関する契約である場合における当該者を加えるとともに、独立代理人の範囲から、専ら又は主として一又は二以上の自己と密接に関連する者に代わって行動する者を除外する。(斜字体は財務省HPからの抜粋、以下同じ)

 

非居住者の為に「資産の所有権の移転等に関する契約」を締結する者が代理人PEに含まれるようになったのがポイントです。

 

例えば外国法人が日本法人に日本顧客への販売を委託している場合、当該日本法人が代理人PEとして認定される可能性があります。

 

 

(2)支店PEの改正

保管、展示、引渡しその他の特定の活動を行うことのみを目的として使用する事業を行う一定の場所等は、PEに含まれないものとする。ただし、その活動が非居住者等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な機能を有するものである場合に限る。

 

従前から保管等のための場所等は支店PEに含まれなかったのですが、その保管等の場所は「事業にとって準備的又は補助的な場合に限る」ようになったのがポイントです。

 

日本に倉庫があるだけだから、という理由で課税出来ないことが問題になったケースは記憶に新しいと思いますが、今後は課税範囲が広がると認識する必要があります。

 

 

(3)建設PEの改正

建設PEの期間要件について、契約を分割して建設工事等の期間を1年以下とすることにより建設PEを構成しないことがその契約の分割の主たる目的の一つであった場合には、分割された期間を合計して判定を行うこととする。

 

契約が「分割さている」と判断されれば分割が無かったものとして期間を再計算、その結果その期間が1年超となれば建設PEになることが明示されたのがポイントです。

 

どこまでを一つの建設工事と考えるのか、しっかり判断が必要だと言えます

 

 

2、タックスヘイブン対策税制の改正

(1)一定の株式譲渡益の取り扱いを適用対象額(加算対象額)から除外

特定外国関係会社又は対象外国関係会社が、外国関係会社に該当することとなった外国法人の統合に関する基本方針及び統合に伴う組織再編の実施方法等を記載した計画書に基づいて、一定の期間内に、その有する対象株式等を当該特定外国関係会社等に係る内国法人又は他の外国関係会社に譲渡をした場合において、その譲渡の日から2年以内に当該譲渡をした特定外国関係会社等の解散が見込まれること等の要件を満たすときは、その対象株式等の譲渡による利益の額を、当該譲渡をした特定外国関係会社等の適用対象金額の計算上控除することとする。

 

国際的組織再編を実施した結果、ペーパーカンパニー等を保有することになり、そのペーパーカンパニーが保有する他のグループ会社株式を譲渡し益が計上されるとき、その益はタックスヘイブン対策税制での加算対象外となる改正です。

国際的M&Aが活発になる中、過度な税負担を負わせないことで国際的事業再編を促すことが目的だと思われます。

 

(2)無税国の税負担割合の考え方

無税国に所在する外国関係会社の租税負担割合は、その外国関係会社に係る各事業年度の租税の額の所得の金額に対する割合とする。この場合において、その外国関係会社が受ける配当等の額があるときは、その配当等の額はその所得の金額から減算することとし、その所得の金額がないとき又は欠損の金額となるときは、その外国関係会社に係る租税負担割合は零とする。

 

無税国についてその税負担割合が零となる旨、明示されました。

 

 

(3)部分合算課税制度における部分適用対象金額

部分合算課税の対象としないこととされる関連者等に対する金銭の貸付けに係る利子について、その関連者等の範囲から個人を除外する。

 

個人に対する貸付は部分合算課税対象から除外できなくなりました。

 

 

以上です。

 

今までの法律で手が行き届いていなかった部分をより補正したイメージではないでしょうか。

 

今後も引き続き改正が予定されていますので、長期的な意思決定には国際税務の流れをご理解頂くことが重要だと思います。