日本からの進出先として注目されているミャンマー。
ミャンマーの政府会計年度は日本と同じく4月〜3月だったのですが、2018年度から10月〜9月に変更となります。
ミャンマーの法人は会計年度に合わせて三月決算でしたが、この改正により一般法人会計年度がどのように変わるのか注目されます(税金計算は三月締めのままと日経新聞にはあります)。
気になったのでJETROでミャンマー法人税制を確認してみました。
下記要約します。
✔法人税率:25%
✔事業年度:4月〜3月
✔税務申告期限:6/30まで(三ヶ月以内)
✔納税期限:申告書提出後、課税通知書が送達され、そこに納期限表示
✔課税範囲:ミャンマー法人は全世界所得課税(MIC認可企業は国内源泉課税)、外国法人は国内源泉課税
✔繰越欠損金:三年繰越可能(繰戻還付無し)
✔非居住者に対する源泉税:
・利子→15%
・配当→0%
・ロイヤルティ→15%
・商品購入、サービス提供、賃貸借→2.5%
✔源泉税納期限:支払から7日以内
✔日本との租税条約:無し(2018.4現在)
特筆すべきは非居住者が商品購入した際に源泉税が発生することです!
ただ実務的には源泉徴収されていないケースが多いようです。後で国からミャンマー法人が追徴を受け、日本企業に請求される可能性もゼロではありませんので、適時に正しい知識を持った上で実務に当たることが肝要だと思います。