国税庁は2021年2月26日に「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました。
今回はその中から「保証料補助(コロナ対策)を受けた場合の収益計上時期」をご紹介いたします。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度を利用し、信用保証に係る保証料の全額補助を受けることとなった場合、どのような会計処理になるのでしょうか。
この制度では、信用保証協会への保証料の支払を国が行うものであるため、法人から信用保証協会へ支払う保証料はありませんので、特段会計処理は必要ありません。
保証料半額補助の場合は、国から信用保証協会へ保証料の半額が支払われ、法人は残りの半額を信用保証協会へ支払うことになります。
この場合は支払った半額を長期前払費用などの勘定科目で資産計上し、保証期間に応じて支払利息などの経費科目へ振り替えることになります。
(参考)以下国税庁の見解です。
保証料補助については、信用保証協会に支払う保証料の全額を国が支払うこととなりますので、法人が支払う保証料は生じません。
そのため、法人において特段の会計処理を行う必要はありません。税務上の取扱いも同様です。
なお、この制度では、保証料の半額を補助する場合もあります。この場合には、保証料の額の半分を国が支払い、残額を法人が信用保証協会に支払うこととなります。
この場合の会計処理は、その支払った保証料の額(半額相当)を前払保証料等として資産の部に計上し、保証期間の経過に応じて、対応する保証料の額を費用の部に振り替えることとなります。税務上の取扱いも同様です。
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あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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