弊社街が「こんな場合は確定申告が必要!海外資産の確定申告をざくっと紹介」ブログをアップしていますのでもっとベーシックな国内版を紹介します。(決して対抗している訳ではありません)
金、値段跳ね上がってますね。10年前と比べたら倍近くになっています。
昔買った金売ったんやけどばれへんやろ!申告せんとこ!前売ったときもばれへんかったし!
と考えられている方、危ないです。
今は金の売買業者に誰からいくら金を買ったのか税務署に報告する義務が課されています。(2012年から200万円超の取引について「金地金等の譲渡の対価の支払調書」という書類が税務署に提出されるようになりました)
無申告の場合は後日税務署から連絡がくる可能性が非常に高いです。
最近は金の売買について税務署も目を光らせており、実際に連絡がきた方を何人か見ています。
無申告加算税、過少申告加算税、延滞税などを考えるとちゃんと申告した方がいいと思います。
去年は入院していっぱい医療費かかったわ・・・
といった方、確定申告すれば税金が返ってくるかもしれません。
医療費控除の見逃しやすいポイントを列挙します。
・医療費には交通費も含まれます。公共交通機関を使ったメモ書きを残しておきましょう。
・薬局やスーパーなどで買った薬も対象になる可能性があります。レシートを残しておきましょう。
・医療費の領収証全部捨ててしもてるわ・・・
今は協会けんぽや健保組合から届く「医療費のお知らせ」でも確定申告できます。諦めず探してみましょう。
・10万円超えてへんと控除できへんのやろ?
所得が200万円未満の方は支払った医療費が10万円以下でも控除できます。ちょっとでも税金返してもらいましょう。
・家族の分は合算していいの?
いいです。同一生計であれば合算して一番所得の多い人から控除しましょう。
・保険金などを受け取っている場合はその保険金の対象となった治療に係る支払額からのみ引きます。引いてマイナスとなった場合は切り捨てます。
・給与や年金の源泉徴収税額がゼロの場合は還付を受けられません。(そもそも税金払ってないので・・・)場合によっては住民税が下がることがありますので専門家にご相談ください。
ワンストップ特例出してるから確定申告しなくていいよね?でも医療費控除があるからそれだけは申告しないと・・・
いいえ。確定申告書を提出する場合はふるさと納税を織り込んだ申告書を提出しないといけません。
ワンストップ特例はあくまで確定申告しない人のための制度です。医療費控除だけ申告した場合はふるさと納税分控除されていない住民税の通知書が届きます。
「売った値段<買った値段」やから申告要らんわ!とは限りません。建物については減価償却考慮後の金額を経費として引くのでちょっと専門的な計算が必要です。
「売った値段<買った土地の値段」であれば多分申告要りません。土地は減価償却しませんので。
不動産の譲渡については最近では「相続した空き家を売った場合の特例」など色々な特例が用意されていますので必ず専門家の意見を聞いてください。知らないと大損するかもしれません。
保険についても金と同様「生命保険契約等の一時金の支払調書」というものが保険会社から税務署に提出されます。
申告していないと税務署から問い合わせがくる可能性が高いです。
他にも去年あんなことしたけど確定申告要るんかな・・・した方が得なんかな・・・と疑問に思われた方、お気軽にお問い合わせください。
あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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