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国内税務2021.01.13 コロナで中止のチケット代、払い戻してなければ税金が戻る!

コロナの影響で確定申告どころではない人も大勢いらっしゃると思います。一方で昨年は楽しみにしていた公演やイベントが中止になってガッカリしている人も多いのではないでしょうか。

 

折角のチケットが無駄になってしまい、払い戻しもせずにそのまま寄付してしまった状態の人は、もしかすると確定申告で税金が戻ってくるかも知れません。

 

コロナで中止になった公演などの行事がそもそもこの新制度の対象である必要があります。1月8日時点の対象は、
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/excel/20210108_02.xlsx
にあります。指定番号順なのでとっても見にくいですが、幸いエクセルなので行事類型や年月、場所などでフィルターをかければ(▼を押す)探しやすいと思います。音楽、スポーツ、落語や演劇などもありますので心当たりのある人は探してみましょう。
対象になる最新の指定行事リストはこちらの文化庁HPから。
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html

 

主催者側から「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を発行してもらえれば、それをもって寄付金控除(または寄付金の税額控除)の対象にすることが出来ます。もちろん証明書をもらうためには自分がそのチケットを買ったことを主催者に言わないとダメなので、無駄になったチケットなどを主催者に提示するなどの何らかの手順が必要だと思います。このあたりは自分が持っている「証明できる資料」をもって各主催者に問い合わせてみましょう。

 

面倒でも使わなかったチケット代の最大約40%が返ってくるのなら、申告しない手はありません。