国税庁のHPにて「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取り扱い」のページが新設されています。
今回はこの中から法人税の取り扱いについていくつかご紹介いたします。
Q:コロナ対策として、流行が終息するまでの間自社製品(食料品)を学童保育施設、社会福祉施設等に無償で提供した場合、これらの費用は寄附金となるのでしょうか。
A:寄附金とならず、提供に要する費用(配送費も含む)は提供時の損金となります。
要件としては、コロナ対応として不特定多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、流行が終息するまでの間に行われるものとなっています。
つまり、これらの費用は法人税基本通達9-4-6(自社製品等の被災者に対する対応)と同様で災害時の費用と考えられます。
Q:コロナによる業績悪化により、商品の廃棄や施設の消毒が必要になった場合、これらの費用は法人税法の「災害損失※」に該当するのでしょうか。
※災害損失がある場合はその損失は損金の額に算入され、過去納めた法人税や源泉徴収された所得税が還付される制度があります。
A:該当します。(該当するものしないものは下記参照)
〈コロナによる災害損失欠損金に該当するもの〉
・飲食業者の食材の廃棄損
・感染防止のためのマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
・施設や備品等の消毒費用
・感染者が確認されたことにより廃棄処分した備品等の処分費用
〈コロナによる災害損失欠損金に該当しないもの〉
・コロナによる売上減少額
・イベント中止により支払うキャンセル料、会場料など
Q:企業がマスクや消毒液を無償で提供した場合、これらの購入費用や送料は寄附金に該当するのでしょうか。
A:下記の要件を満たすことを前提に寄附金とはならず、損金となります。
・提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること
・その取引先等が業務を維持できない場合には、提供企業の操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、業務に直接又は間接的な影響が生じること
上記の要件を満たす場合であっても、無償提供したマスク等が転売されている場合は寄附金に該当します。
Q:不動産貸付業を行う企業が、賃借している事業者からコロナの影響による売上減少に伴い賃料の減額を求められ、減額に応じた場合。これらの減額は寄附金となるのでしょうか。
A:次の要件を満たす場合に限り、取引先等との条件変更と考え、減額した金額は寄附金として認識しません。
・取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
・その減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
・その減額が取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
Q:3月決算法人である甲社は基準日を3月末日とし、6月下旬に定時株主総会を開催しているため、法人税の提出期限を6月末に延長している。
しかし、コロナの影響による開催遅延のため、基準日を5月に変更するとともに株主総会を8月に延期し、「災害による申告期限の延長」の適用を受けることとした。
この場合、例年定時株主総会で決定している役員報酬の改定は会計期間開始から3月経過後となるが、変更後の役員報酬は定期同額給与に該当するのでしょうか。
A:定期同額給与に該当します。
役員報酬の通常改定の時期が3月経過後となることについて「特段の事情があると認められる場合」には改定時期の要件を満たし、通常の改定と同様の取り扱いとなります。
コロナによる定時株主総会の延長は自己都合によらない「特別の事情がある」と認められます。
いかがでしょうか、国税庁は新型コロナウイルスによる損失については概ね災害と同様の認定をしています。
該当する事項がある企業様は損金となるか否か今一度検討することをお勧めいたします。
個人的には、コロナ対策としては、ドイツが進んでいるように感じます。
付加価値税(日本の消費税)は19%→16%へ、軽減税率は7%→5%へ引き下げ、子育て世代には300ユーロの現金支給を行うなどしています。
消費や投資による経済の回復を支えるという意思を感じます。
あすか税理士法人
【国際税務担当】街 有帆
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