弊社ブログにおいて、コロナウイルスによる一時帰国はPE認定されないというOECDの取り扱いを解説しました。
では逆のパターンとして、このタイミングで短期の海外出張へ行ったがコロナの影響で帰国ができなかった場合、どうなるのでしょうか。
原則はOECDの取り扱いに準じて滞在国ではPE認定されないことが原則です。
しかし、海外では税務当局がしっかり考慮してくれるとは限らず法令通りに判定するなど国によって対応が分かれることも想定されます。
そこで今回は東南アジアの居住者判定要件について簡単にまとめてみました。
(恒久的な居所を有する場合、永住権を保有している場合などはほとんどの国で居住者扱いとなるので、割愛しております)
□マレーシア
次のいずれかに該当すれば居住者と判断されます
1.暦年で182日以上滞在する場合
2.暦年では182日未満であるが前年から継続して182日以上の滞在となる場合
3.過去4課税年度のうち3課税年度で90日以上滞在している場合
4.3課税年度で居住者であった者の翌年度
□タイ
暦年で180日以上滞在する場合
□シンガポール
次のいずれかに該当すれば居住者と判断されます
1.暦年で183日以上滞在する場合
2.3暦年にわたって滞在している場合の最終年
(最終暦年が183日未満でも居住者)
□ベトナム
次のいずれかに該当すれば居住者と判断されます
1.暦年で183日以上滞在する場合
2.ベトナム入国日から起算した連続する12か月で183日以上滞在している場合
□インドネシア
いずれかの12か月間で183日を超えて物理的に滞在している場合
□フィリピン
暦年で180日を超える場合
□ニュージーランド
次のいずれかに該当すれば居住者と判断されます
1.ニュージーランドに恒久的住居を有している場合
2.いずれかの12か月間で183日を超えて滞在している場合
居住者と判定された場合は年金など一部の所得について源泉地を問わず、居住地で課税される可能性があります。
このような状況にある方は専門家に相談してみることをお勧めいたします。
※上記は執筆時点の情報です。今後改正が行われる可能性がございますのでご注意くださいませ。
あすか税理士法人
【国際税務担当】街 有帆
プロフィールはこちらをご覧下さいませ!