コロナウイルスの影響が世界中に広まり、海外へ出向している役員や従業員の日本への帰国が相次いでおります。
日本に帰国した場合はテレワーク等で海外の業務を行うと思いますが、その場合に支給される給与は日本ではどのような取り扱いになるのでしょうか。
今回は、一時帰国時の給与に係る源泉所得税について解説いたします。
日本において勤務することは国内源泉所得の定義上の「給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの」に該当します。
従って、一時帰国時に海外出向先の業務を行うことによる給与は国内源泉所得に該当します。
海外へ出向する者には多くの場合、日本親法人が較差補填の意味合いで留守宅手当を支給するケースが多いと思います。
従業員へ対する留守宅手当は海外へ出向している期間は国内源泉所得とはならず、非居住者に対する国外源泉所得として源泉徴収を要しません。
では今回のような一時帰国の場合はどうでしょうか。
今回のような緊急帰国は日本への滞在期間が判然としませんが、それをもって即日本居住者となるものではありません。
これはOECDのガイドラインにも記載されており、その人の状況を客観的に見て判断することになります。
つまり、一時帰国し日本で海外出向先の業務を行っている場合は、当然に海外出向先との契約は存続していると考え、非居住者としての地位は継続します。
従って、日本親法人から支給される留守宅手当のうち、日本勤務分に対応する部分は非居住者に対する国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要となります。
日本親法人からの支給が一切ない場合はどうなるでしょうか。
A. 原則として、日本勤務に対応する部分については国内源泉所得に該当します。この場合日本にPEがない外国法人は源泉徴収義務を負わないため、所得税法172条に基づき、非居住者本人が税務署に準申告書を提出し、納税することとなります。
例外として、租税条約に規定する短期滞在者免税の適用を受けることで免税の取り扱いとなります。
短期滞在者免税の要件は各国の租税条約を確認する必要がありますが、①給与を全額外国法人が負担している、②年間の日本滞在日数が183日以下の要件を満たすことで適用できると考えられます。
なお、この適用を受けるためには帰国後最初に給与が支給されるまでに税務署に租税条約の届出を提出する必要があるので注意してください。
日本での滞在日数はどのようにカウントするでしょうか。
A. 滞在日数は帰国日の翌日から出国日までの日数です。
勤務日数ではない点に注意してください。
例えば4/1に帰国し、4/30に出国した場合、4/2~4/30の日数は29日です。
給与計算期間が4/1~4/30、月給が30万円の場合、29万円(30万円×29日/30日は国内源泉所得となり、20.42%の源泉徴収の対象となります。
いかがでしょうか。
このような状況ですので、なかなか意識がいかないかもしれませんが後々課税されないように対策して頂ければと思います。