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国際税務2019.08.28 【国際税務】外国法人等の日本進出形態 その3 ~子会社~

設立

 

外国法人が日本進出形態として子会社を選択した場合。

 

設立(登記)にはどの程度の時間がかかるのでしょうか。

 

登記に必要な資料が揃っていれば1週間ほどで設立可能です。

 

 

ですが、外国法人が株主になる場合はなかなかうまくいきません

 

なぜか。

 

外国法人親会社の証明書など手続き書類が膨大になるからです。(この点ジェトロのHPが参考になります。)

 

 

資本金の払い込みはどうしますか?

 

資本金の払い込みは日本の銀行法に規定される金融機関に対して振り込む必要があります。

外国の金融機関はダメと考えてください。

 

通常、外国親会社は日本に銀行口座はありませんよね、、、

 

そこで一般的なのが、設立する日本法人の代表者となる人に送金することです。

(外国法人は個人へ送金することを嫌がるケースもよくありますが。)

 

また、現在は代表者が日本に住所を持っていること。という要件が廃止されたので、一件簡単に会社を作れそうになっています。

 

ですが、日本に在住しない人は日本で銀行口座を開設することが難しく事務所の賃貸契約を結ぶことも困難です。

 

実態は代表者は日本に在住せずに事業を始めることは難しいとお考え下さい。

 

 

 

日本ですぐにでも事業を開始したい場合

はどうするか。

 

私は日本の協力者(日本人で銀行口座を保有)を代表者にしてとりあえず法人を設立(これは簡単!)→設立後株を買い取る

という方法を選択します。

税務

 

外国法人とは??

法人税法上、内国法人以外の法人のことをいいます。

 

 

では内国法人とは??

法人税法上、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいいます。

 

では日本進出形態として、日本に会社(子会社)を設立した場合、その会社は外国法人?それとも内国法人?

 

上記の通り、国内に本店を有することとなるため内国法人となります。

 

つまり、通常の日本法人と基本的に取扱は同じです。

 

 

外国法人の日本子会社特有の規制

にはどういったものがあるでしょうか。

 

とりあえず次の3つを抑えてください。

 

過少資本税制

 

過大利子税制

 

移転価格税制

 

過少資本税制とは、海外関連会社からの資金調達に際し、配当は費用にならないことから出資ではなく、借入を増やして利息を費用にすることにより利益を少なくすることを規制する法律です。

 

過大利子税制とは、海外関連会社からの借入額を意図的に大きくし、過大な利息を費用として計上することにより利益を圧縮することを規制する法律です。

 

移転価格税制とは、海外関連会社同士の取引価格を通常(第三者)と異なる金額に設定することによりどちらかの国に利益を移転させることを規制する法律です。

 

外国法人の日本子会社はこのあたりの論点がおろそかになるケースがよく見られます。事前にきっちり対策して下さい。

 

 

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