キツネ税理士とネコ社長による、日本一ゆる~い税務動画です!
今回は”ホワイトデーと贈与税!?”です。
バレンタインデーで沢山の方にプレゼントを頂いたネコ社長。
その感謝の気持ちを込めてホワイトデーは気合いの入ったプレゼントを渡そうと画策中です。
果たして高額なプレゼントをした場合に贈与税は課税されるのか?
キーワードは「110万円」。
是非ご覧くださいませ!!