「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、代表的な暗号資産には、「ビットコイン」や「イーサリアム」などがあります。
暗号資産は、銀行等の第三者を介することなく、財産的価値をやり取りすることが可能な決済手段です。
具体的には次の性質を持つとされています。
(1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドルなど)と相互に交換できる
(2)電子的に記録され、移転できる
(3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)ではない
一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金することができます。暗号資産交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行うことができます。
暗号資産の取引により生じた利益は、所得税法上、原則『雑所得(その他雑所得)』に区分されます。
ただし、例外として、事業所得者が事業用資産で暗号資産を保有しており、決済手段の一つとして暗号資産を使用している場合には、事業所得に該当することとなります。
①暗号資産を購入した場合:×。
購入をしただけではもちろんかかりません。
購入後なにもせず保有しているだけの状態の場合、確定申告をする必要はありません。
②暗号資産を売却した場合:○。
購入した価額よりも高い価額で売却し所得が発生する場合には確定申告をする必要があります。
③暗号資産で商品を購入した場合:○。
保有する暗号資産を対価として商品を購入した場合、保有する暗号資産を一旦売却し、その売却代金で商品を購入したことと同じ と考えます。
④保有している暗号資産と交換で他の暗号資産を購入した場合:○。
他の暗号資産を購入した場合、③と同様、保有する暗号資産を譲渡したことになり、所得金額に税金がかかります。
⑤暗号資産を第三者へ送金した場合:×。
暗号資産を送金しただけでは、所得税はかかりません。
ただし、送金を受けた方については年間金額が110万円を超える場合には、贈与税が課税されることになりますので、注意が必要です。
ー 所得税 ー
【暗号資産の所得の計算方法】
※暗号資産の種類(BTC、ETH、XEM、XRP、、、etc)ごとに計算します。
譲渡価額-必要経費(譲渡原価)=所得金額←ここに累進税率をかけて計算します。
【必要経費とは】
・暗号資産の譲渡原価(購入価額)
・売却の際に支払った手数料
主に上記2つが必要経費として認識することが多いかと思います。
他に、インターネット等の回線利用料やパソコンの購入費用等についても、暗号資産の売却に直接要する費用として暗号資産取引に係る部分を明確に区分できる場合にのみ、必要経費に算入することも可能です。
【暗号資産の評価方法】
譲渡原価を算出するための評価方法です。
評価方法には、「総平均法」と「移動平均法」があり、どちらの評価方法を採用するかについて「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を翌年3月15日までに提出する必要があります。
暗号資産の種類ごとに計算する必要があることから、評価方法も暗号資産の種類ごとに選定することとされています。
届出書の提出をしなかった場合には、「総平均法」による評価が採用されます。
ちなみに、法人税においては「移動平均法」が採用されます。
ー 消費税 ー
【課税対象か否か?】
消費税法上、暗号資産の譲渡は、支払手段及びこれに類するものの譲渡に該当し、非課税となり、消費税は課税されません。つまり、譲渡者の譲渡に係る事務所等の所在地が国内・国外関係なく、消費税はかかりません。
【課税売上割合の計算】
仕入税額控除を計算する際に、課税売上割合を用いて計算しますが、課税売上割合の分母の非課税売上に、支払手段の譲渡に該当する暗号資産の譲渡は含める必要はありません。
確定申告には、ウォレットの取引履歴詳細が必要となります。
購入や売却の履歴が全て載っているので、準備しておくようにしましょう。
あすか税理士法人
【スタッフ】渋谷優果