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国内税務2022.10.26 個人が節税しながら貯蓄するおすすめの方法 

将来に向けて貯蓄を考えている方も多いかと思います。しかし、「色々あるけど結局何が違って、どういう点が良いの?」と疑問に思われている方もいるのではないでしょうか。
そこで、今回はよく目にするであろう積立NISA、NISA、iDeCo、について解説していきます。

 

 

1.NISA、積立NISAとは?


 

まずは、それぞれの概要を確認していきましょう。

 

【NISA】
NISAとは、2014年1月からスタートした少額からの投資ができる非課税制度で、
NISAの対象となる金融商品は、上場株式、投資信託等となります。

 

【積立NISA】
積立NISAとは、2018年1月からスタートした少額から長期・積立・分散投資ができる非課税制度で、積立NISAの対象となる金融商品は、金融庁の基準を満たした投資信託となります。
金融庁の基準を満たした商品に限定されているため、長期の積立、分散投資に適した商品が揃っており、比較的初心者の方でもチャレンジしやすいものになります。

 

~ポイント~

・対象年齢
20歳以上の居住者
居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(所得税法2条1項3号)をいいます。
年齢に上限がありません!

 

・引き出すことができる時期
いつでも引出し可能です!
教育資金、住宅資金として急にお金が必要となったときや、利益が出ている時に自分のタイミングで引き出すタイミングを決めることができます。

 

・非課税投資期間
売却益、運用益、分配金が非課税となる期間をいいます。
通常、投資で利益を得た場合、譲渡所得に該当し、これらの利益に対して20.315%の所得税・住民税が課税されます。
しかし、NISAでは5年間、積立NISAでは20年間、どれだけ利益がでても非課税で保有することができます。

 

・非課税投資枠
非課税枠の範囲内で購入した金融商品から得た利益は、課税の対象となりませんよというものです。
NISAの投資額は、年間120万までが非課税、積立NISAの積立額は、年間40万までが非課税となります。
積立NISAの場合、非課税枠が年間40万円のため、最大毎月33,333円の積立を行うと非課税枠をMAXに使うことができます。

 

・損益通算や繰越控除はできない
通常、一般口座や特定口座内で譲渡損失が生じた場合には、確定申告をすることにより、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算することができます。
また、損益通算しても、控除しきれない譲渡損失の金額は、翌年以後3年間にわたり確定申告をすることにより、
上場株式等に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
しかし、そもそも非課税制度であるNISAや積立NISAでは、「損益通算」や「繰越控除」をすることができません。

 

・NISAと積立NISAの併用
併用をすることはできません。

 

 

 

2.iDeCoとは?


 

まずは、概要を確認していきましょう。
個人本人が掛金を拠出する個人型確定拠出年金(iDeCo)です。拠出された掛金を加入者自らが運用し、運用の結果に応じて決定された給付金を受け取ることができます。
2022年10月までは、企業型DC(従業員を加入者とし企業側が掛金を拠出する企業型確定拠出年金)に加入している場合は、規約でiDeCoに加入できると定められている場合のみ加入できました。
しかし、2022年10月以降は、規約に定めがなくても企業型DCに加入している会社員の方もiDeCoに加入することができるようになりました。
企業型DCとiDeCoとの併用をする場合には、掛金に限度がありますので、注意が必要です。

 

~ポイント~

・対象年齢
20歳以上65歳未満の国民年金被保険者
そもそも運用の目的が老後資金の貯蓄であるため、加入できる人は60歳までと制限されています。

 

・引き出すことができる時期
60歳以降でないと引き出すことができません。
急に資金が必要となったときに、iDeCoでの貯蓄を利用してまとまったお金が用意できないため、
始めるのに躊躇してしまいがちですが、老後資金と考えると引き出すことができないことは逆にメリットかと思います。

 

・メリット

確定拠出年金と退職金

 

 

3.まとめ


 

NISA・積立NISAとiDeCoはそもそも運用の目的が異なります。
制度を理解した上でそれぞれの目的にあったものをまずは始めてみるのはいかがでしょうか。
個人的には非課税枠を最大限に利用し、日々の貯蓄としての積立NISA、老後資金の確保としてのiDeCo、の併用がいいのではと考えます。
またiDeCoは、年末調整で小規模企業共済等掛金としてその年に支払った全額が所得から控除できるため一番の節税対策といえます。

 

あすか税理士法人

【スタッフ】渋谷優果