成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日より施行されますが、それに伴いこれまでの生活様式が変更されます。成人式はどう行われるのか?お酒は18歳から飲めるのか?といった様々な疑問が多くある改正ですが、税金関係への影響はどのようなものがあるのか確認していきたいと思います。
※ちなみに成人式は自治体の判断により来年2023年1月実施分について18歳、19歳、20歳の3世代同時実施なども考えられているそうです。お酒・たばこ・競馬等の公営競技は変わらず20歳の年齢制限が維持されるようです。
個人住民税では従前より未成年者のうち、前年の合計所得金額が135万円以下であれば、住民税は非課税となる措置が設けられています。
ただし民法上、未成年者であっても婚姻している場合は成年者とみなされる規定がありますのでその場合はこの規定は適用されません。
民法の改正によりこの未成年者が20歳から18歳に引き下げられました。
また、婚姻できる年齢も男女ともに18歳となりますので成年者とみなされるケースは実質的に廃止されました。
現行では法定相続人が20歳未満である場合には算出相続税額から一定の金額が控除されますが、民法の改正により未成年者控除の計算方法が改正されます。
【未成年者控除の計算方法】
改正前:100,000円×その者が20歳に達するまでの年数(1年未満切り上げ)
改正後:100,000円×その者が18歳に達するまでの年数(1年未満切り上げ)
相続時精算課税の適用を受けることができる受贈者は、贈与者の推定相続人(20歳以上である贈与者の直系卑属に限る)又は20歳以上の孫と定められていました。
民法の改正により、受贈者の要件が、贈与者の推定相続人(18歳以上である贈与者の直系卑属に限る)又は18歳以上の孫となります。
住宅取得等資金の非課税の適用を受けることができる特定受贈者が民法の改正により下記のように改正がされました。
【特定受贈者の要件】
改正前:特定受贈者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
1.居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者であること
2.贈与の年の1月1日において20歳以上であること
3.贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下(一定の場合には1,000万円以下)であること
改正後:特定受贈者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
1.居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者であること
2.贈与の年の1月1日において18歳以上であること
3.贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下(一定の場合には1,000万円以下)であること
直系尊属から贈与を受けた場合において受贈者が20歳以上であれば特例税率(一般税率より税額が少なくなる税率を指す)を用いて税額が計算されるが、民法の改正により受贈者が18歳以上であれば特例税率を適用することが可能となりました。
民法の改正によりこれまで20歳を基準としていた条文が18歳に変更されています。特に相続税や贈与税は年齢に関する規定が多く民法の改正により2022年4月1日を境に従前の20歳で受贈者判定を行うか改正後の18歳で受贈者判定を行うかで取り扱いが異なるので注意が必要です。
あすか税理士法人
【スタッフ】杉原和樹