前回のブログで「インボイス制度って何?何がどう変わるの?」といったお話をしました。
今回は「請求書の様式が変わると聞いたがどう変わるの?何で変わるの?」といった疑問にお答えしていきたいと思います。
まず、前回のブログで「免税事業者への支払いは消費税引けない」というお話をしました。
誰かに何らかの支払いをする際には「請求書を受け取ってそれ見て振込の手続きを・・・」という流れになるかと思いますが、どうやって相手が免税事業者かどうか判断するのでしょうか?
はい、今の制度(今の請求書の様式)では判断不能です。なので請求書の様式が変わります。「相手が免税事業者かどうか判断できるように」です。
ではどうやって判断できるように変えるのでしょうか。
請求書に「適格請求書発行事業者登録番号」が書いてあったら消費税引いていいよ(相手は免税事業者じゃないよ)というルールになります。
「適格請求書発行事業者登録番号」は消費税を国に納めている人のみが税務署に申請することで発行される番号です。T+法人番号が割り振られます。
請求書発行側はこの「適格請求書発行事業者登録番号」を請求書に記載することで「うちは消費税国に納めているからここに書いてある消費税引いていいよ」というアピールをしてあげないといけません。
請求書受け取った側はその「適格請求書発行事業者登録番号」が請求書に記載されているかどうか確認して記載されていれば「あぁこの人への支払いは消費税引いていいんだな」という判断をする必要があります。
そのほかにも請求書には消費税額を明記する(税込金額のみの表示はダメ)一つの請求書で消費税率を掛けていいのは税率ごとに一回だけ(個々の商品に消費税率を掛けてその合計を消費税額とするのはダメ)など細かなルールの変更もあります。
ということは請求書の様式を変える、すなわち請求書発行システムを改訂しないといけないことになります。
市販のソフトを使っている場合はアップデートなどを行えば対応できますが独自にシステムを組んでいる場合は改訂に時間も手間も費用もかかると思います。
早いうちからどう対応するのか決定しておいた方がいいと思います。
ちなみにこの「適格請求書発行事業者登録番号」ですが、現在運用されている法人番号と同じように「適格請求書発行事業者公表サイト」というところで登録者が公表されます。
一応受け取った側はこのサイトで受け取った請求書に記載されている番号が合っているかどうか確認するのがベター(架空の番号が書かれていたら税務調査でお咎めを受けるのは受け取った側)なのですが、そんなんいちいちやってられないと思います。
金額がそこそこ大きくてあやしい先(相手が個人事業主、最近できた会社など・・・)だけチェックすればいいと思います。(私見です)
仕入在庫管理システムを導入されている会社は登録番号をAPI連携で取得できるようになるそうですのでシステムが対応していれば自動的にチェックがかけられると思います。
悪いことをしても(うち免税事業者やけど相手に知られたくないからT+法人番号を請求書に書いちゃおうとか)ばれるのでやめておきましょう。罰則もあります。
今回はこのぐらいにします。次回は「うち免税事業者やけどどうしたらいい?」についてお話します。
あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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