「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」というものが国税庁のHPにアップされています。
その中で2021年5月31日に追加されたものをご紹介いたします。
1.在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給
在宅勤務のために企業が従業員に以下の物品を支給した場合はどのような取り扱いになるでしょうか。
・間仕切り
・カーテン
・椅子
・机
・空気清浄機
上記物品を従業員に貸与している場合・・・給与課税無
上記物品の所有権が従業員に移転する場合・・・給与課税有
上記物品を従業員が自由に処分できる場合は所有権が移転していると考えられます。
逆に将来的に上記物品の返却を要する場合は貸与として取り扱われます。
2.在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給
在宅勤務のために従業員が負担した以下の消耗品等の購入費用を企業が負担した場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
・マスク
・石鹸
・消毒液
・消毒用ペーパー
・手袋
領収証などを企業に提出して精算する場合・・・給与課税無
渡切となって企業に返還不要となる場合・・・給与課税有
ただし、在宅勤務のために通常必要とはいえないものや従業員の家族を対象に支給するものは給与課税の対象となります。
3.新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合のホテルの利用料等
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる従業員に対してホテルで勤務することを認めた場合において、ホテルの利用料やホテルまでの交通費を企業が負担した場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
領収証などを企業に提出して精算する場合・・・給与課税無
企業の旅費規程等に基づいて支給する場合・・・給与課税無
渡切となって企業に返還不要となる場合・・・給与課税有
ただし、従業員の自己判断による場合は給与課税の対象となります。
4.室内消毒の外部への委託費用やPCR検査費用等
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、従業員が在宅勤務を行う自宅スペースの消毒にかかった外部委託費用や業務命令により受けたPCR検査費用を企業が負担した場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
領収証などを企業に提出して精算する場合・・・給与課税無
渡切となって企業に返還不要となる場合・・・給与課税有
ただし、従業員の自己判断により受けた消毒やPCR検査の場合は給与課税の対象となります。
基本的に給与課税の対象とされないためには領収証などを企業が保管して外部への支払いを証明する必要がございますのでご注意ください。
あすか税理士法人
【国内税務担当】高田和俊
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