平成29年10月24日、最高裁にて一つの判決が出ました。
大手自動車部品メーカー「DENSO」がタックスヘイブン対策税制について名古屋国税局から指摘を受けた件で、地裁は納税者の主張を認め、高裁は一転して国の主張を認めていましたが、最高裁にて再度納税者の主張が認められる結果となりました。
DENSOのHPで公開された情報はこちら。
DENSOはシンガポール子会社についてタックスヘイブン対策税制における「適用除外要件」を満たすものとして申告したことについて、国側が「適用除外要件」を満たさないと主張したことに端を発します。
具体的な争点を見る前に、まずは簡単に「タックスヘイブン対策税制」と、その「適用除外要件」について簡単に整理したいと思います。
「タックスヘイブン対策税制」とは、軽課税国に子会社等を保有する場合、その子会社の存在意義が「全世界的な節税目的」である場合はこれを良しとせず、子会社で得た利益をあたかも日本で得た利益であるかのように日本で課税する制度を指します。
しかし、全ての軽課税国子会社を同等に取り扱ってしまうと、全世界的な節税目的ではない経済的合理性がある子会社保有まで阻害してしまうことになるため「適用除外要件」を満たせばタックスヘイブン対策税制の適用を受けない(つまり、軽課税国で稼いだ利益に対して日本では課税しない)こととしています。
本件の争点は当該シンガポール子会社の主たる事業が「株式保有業務」だったのか「地域統括業務」だったのか、です。
前者であれば「適用除外要件」を満たさないため、シンガポールで得た所得は日本親会社所得とみなして日本法人税が課税され、後者でかつ他の要件を満たせば「適用除外要件」を満たすため、シンガポールで得た所得はシンガポールで課税されて終わりとなります。
国側は「地域統括業務が株式保有事業に含まれる」と主張(高裁が支持)してきましたが、最高裁では「DENSOシンガポール子会社の地域統括業務は調達や財務、物流改善など多岐にわたる。域内グループ会社の効率化やコスト低減を目的としており、相当の規模と実体を有していた」(日本経済新聞)と指摘し適用除外要件を満たすためタックスヘイブン対策税制の適用除外とされました。
全世界的な節税目的ではなく、きちんとした経済的合理性のある目的をもって、かつ相当の規模と実体を有していたため、タックスヘイブン対策税制の適用は不適当と判断したこととなります。
全ての資料を確認できているわけではありませんが、私が把握した情報だけで考えると、この形で適用除外要件を満たさないと判断されるのは非常に酷だと思いました。
その意味で、今回の最高裁判決は非常に意義深く、また今後の国際税務調査において大きな影響があるのは間違いないと思います。
ただ、情報のつまみ食いをしてはいけない、と言う点に注意していただきたいと思います。
例えば今回は地域統括業務に関する一定の見解が示されたとは思いますが、逆に「地域統括業務を行っていれば大丈夫」と判断しないことが重要です。
色々な背景があって今回は最高裁が納税者の主張を理解したと考えるべきだと思います。
国内税務もそうですが、ピンポイントではなく流れを俯瞰的に見ながら総合的に判断することが重要だと改めて思いました。